国際結婚手続き ラトビア
ラトビアでの結婚
ラトビアでの結婚に必要な書類
日本人とラトビア人との結婚手続き
実質的要件の準拠法
法の適用に関する通則法(以下、通則法と言います)は、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」と定めています。
したがって、日本人とラトビア人が婚姻する場合は、日本人については日本の民法上婚姻ができること(実質的要件を満たしていること)、ラトビア人については、その本国法に於いて結婚の条件を満たしていることが必要です。
そこで、日本において創設的届出をする場合には、お相手のラトビア人が本国法に於いて婚姻条件を満たしていることを証明する書面を添付します。
形式的要件の準拠法
形式的要件とは、少し分かりづらい表現ですが、要するに、どの国の結婚手続きに則って国際結婚手続きを進めるか、ということです
日本の通則法は、この点について、「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。」と定めています。したがって、日本にいるお相手と日本で結婚する場合には、婚姻挙行地である日本の民法に従って手続きを進めればよいことになります。
ご注意いただきたいのは、「日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、」お相手であるラトビア人の本国法の方式に従って婚姻することはできないという点です。
日本の市区町村役場における婚姻届
創設的届出と報告的届出
お相手であるラトビア人の本国に於いてまだ婚姻が成立していない場合に、日本で始めて婚姻を成立させる場合の婚姻届の提出を、創設的届出と呼びます。
一方、お相手であるラトビア人の本国に於いてすでに婚姻が成立・届出済みの場合に、後日その旨を日本に事後報告的に届け出る場合の婚姻届の提出を、報告的届出と言います。
創設的届出の場合、先にご説明したとおり、結婚の実質的要件を満たしているかどうかの判断は「各当事者につき、その本国法による」とされていますので、お相手については、お相手の本国法に照らして婚姻の要件を満たしていなければならず、この要件の立証責任は、婚姻当事者にあるとされています。この取り扱いはとても古く、大正時代からの慣行です。
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